2023.03.29
技能士は業務独占資格ではなく、合格者でないと「技能士」と名乗ることができない名称独占資格ですので、技能検定合格者でなくてもフィットネスクラブの運営関連業務に従事することはできます。技能検定の目的は労働者の技能を公証するものです。 (職業能力開発促進法 第50条第1項及び4項)